
概 要
大阪府が令和2年4月12日から行った「施設の使用制限要請等」の対象者に対し「休業要請支援金」を支給しておりましたが、この対象者以外の事業者に対しても自主休業や外出自粛等に伴う売上減少等で経営に 深刻な影響が生じていることから、休業要請支援金の支給対象外となった施設運営者で、 府内に事業所を有する中小企業その他の法人及び「 個人事業主 」について、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする「 休業要請外支援金 」を支給する事が決定いしました。
個人事業主への支援内容は、
▪1事業所 の場合は25万円の支給
▪複数事業所 を有する場合 は50万円の支給
▪支給 は1事業者につき 1 度きり
となっています。
※大阪府「休業要請外支援金」ホームページへ
※「休業要請外支援金 募集要項」はこちら
個人事業主の申請においては「専門家による申請書類の確認」が必須要件
「申請の不備、必要書類の不足」などを防止するため、個人事業主による申請においては「専門家の確認」が必須とされています。
当事務所においても受け付けておりますので、申請についてのご不明な点につきましてもお気軽にご相談下さい。
※(申請書類の確認は無料です)
※「専門家」とは・司法書士、税理士、中小企業診断士、公認会計士、行政書士(一部)を指します。
申請締切は令和2年6月30日
申請は「郵送」で行い、締切は6月30日(当日消印有効)となっています。